(1)被保険者は、保険料を納付しなけらばならない
(2)世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う
(3)配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う
老齢≫国民年金保険料の納付期間と免除期間を合計して25年以上ある場合、65歳から給付される遺族≫年金加入者や年金受給者が死亡した場合に遺族に対して支給される障害≫年金に加入している途中で、病気やケガなどを原因とする障害を持った場合に支給される
""月額15,020円""(平成26年度4月から平成27年3月まで)この保険料は、第一号被保険者からは徴収されますが、第三号被保険者からは徴収されません。第二号被保険者については、厚生年金保険料と一緒に、給料から天引きされます。通常、事業主と労働者の折半負担となっています。
≪免除≫法定、申請による全額・半額・1/4・3/4免除、学生納付特例、若年者納付猶予出典国民年金保険料・免除制度(よくわかる国民年金)※詳しい説明 http://goo.gl/NDS75▼老齢基礎年金の受給金額▼792,100円(すべての月で満額支払った場合)出典国民年金の老齢基礎年金とは?※物価スライド方式となっているため、世の中の状況(物価の状況)によって、金額は改正される※免除申請等をしている場合、金額が変わる※詳しい計算方法 http://goo.gl/a3twe▼障害基礎年金の受給金額▼1級:986,100円+子の加算額、2級:788,900円+子の加算額出典障害基礎年金(よくわかる国民年金)(子の加算)1人:227,000円、3人以降:75,600円▼遺族基礎年金の受給金額▼792,100円+子の加算額出典国民年金の遺族基礎年金とは?(子の加算)1人:227,900円、3人目以降:75.900円
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